食品ロス削減ガイドブック_2022
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情報編02国の動き・SDGsか化ち緻品の売れ残りや食べ残し、食品の製食造過程において大量に発生している食品廃棄物等について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させることなどを定めた法律です。同法に基づく「基本方針」では、食品に係る資源の有効な利用の確保や、食品に係る廃棄物を削減するためには、食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階において、食品ロスの削減など、食品廃棄物の発生を減らすことに優先的に取り組むことが必要とされており、事業系食品ロスを、2000年度比で、2030年度までに半減させることを目標にしています。このため、食品関連事業者、消費者、地方公共団体、国が協力して、右記のことに取り組むこととされています。4次循環型社会形成推進基本計画では、第食品ロスの削減は、環境的側面のみならず社会的側面からも重要であるとしており、家庭から発生する食品ロスを、2000年度比で、2030年度までに半減させることを目標にしています。これを達成するための国の取組として、下記のことなどが掲げられています。地方公共団体、事業者等が協力して、食品ロスの削減に向けた国民運動を展開し、具体的な行動の実践を促進する。製造から流通、消費までの各段階における食品ロス削減の取組を加速化する。地方公共団体による食品ロス発生量の調査を支援するとともに、これによって得られたデータ等を基に、食品ロス発生量に係るせい推計値の精を行う。納品期限の緩和などフードチェーン全体での商慣習の見直し賞味期限の延長と年月表示化食品廃棄物等の継続的な計量賞味期限・消費期限等の食品表示に関する正しい理解の促進食べきり運動の実施食中毒の食品事故が発生するリスク等に関する合意を前提とした食べ残した料理の持ち帰り容器の活用フードバンク活動の積極的な活用食品ロスの削減に関する積極的な普及啓発及び食育の推進等に取り組むこととされています。社会形成推進食品リサイクル法循環型基本法

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